株式会社石橋
廃棄物処理から、清掃、建物管理、環境資材販売まで。

| 貯水槽清掃

貯水槽清掃に関する法律とは
・建築物衛生法(ビル管法)、水道法より清掃は1年以内に1回定期に行うよう定められている。
・10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。
・法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます(水道法54条、 第8号)。この罰金は管理会社、施設責任者またはオーナー様に課せられます。
・また貯水槽清掃の作業は厚生労働大臣の登録を受けた、有資格者しか従事できないことにもなっています。その有資格者には定期的な健康診断と検便を事務づけています。
・貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。時にはこんな水を飲んでいるのかと疑いたくなるケースもあります。
・貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理を行うことが出来ます。
点検項目
1.水槽の周辺は清潔ですか
2.水槽にヒビ割れや水漏れはありませんか
3.周辺に汚染の原因となるものは置いてありませんか
4.水槽内に浮遊物などはありませんか
5.オーバーフロー管・通気管の防虫網に異常はありませんか
6.蓋は、きちんと鍵かかっていますか
貯水槽清掃の流れ
水抜作業→槽内清掃→消毒→水洗い→水張り→水質検査・残留塩素測定→報告提出
サービスの流れ
お問合せ受付→現場立会→御見積提示→作業実施→完了報告書
貯水槽清掃全般は石橋にお任せください。
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